医療費控除で”お金がいくら戻ってくるのか”解説します

こんにちは、あいりです。

前回の「医療費控除」についての記事は見ていただけましたか?

言葉としては知っていたけれど具体的にどういうものかよく知らなかったという方も多いのではないかと思います。

これも“知らないと損してしまう”知識ですよね。

自分から積極的に収集しないと得られない、お金に関しては特にそういう知識・制度が多いと思います。

いつか役に立つはずですので、幅広く知識をつけていきましょう!

それでは今回は「医療費控除」で具体的にいくら返ってくるのか?申請の方法は?といった内容についてお話ししていきます。

医療費控除でいくら返ってくる?

前回もお話ししたように医療費控除とは1月1日〜12月31日までにかかった医療費が10万円以上となった場合に受けられる所得控除になります。
※ 総所得金額等が200万円に満たない方は、総所得金額等の5%以上となった場合

所得控除のため、還付される具体的な金額は所得によって変わってきます。

具体的な計算方法としてはまずは医療費控除がいくらになるかを計算して、そのあと還付金がいくらになるかを調べていくという流れです。

医療費控除額の計算方法は

実際に支払った医療費−補填された金額(保険金・高額療育費など)−10万円( 総所得金額等が200万円に満たない方は、総所得金額等の5%)

こちらで算出される額が控除される額となります。

続いて、こちらの所得税に関する速算表から自分の所得税率を確認します。

例えば年収300万であれば10%、500万であれば20%です。

課税される所得金額 税率
1,000円 から 1,949,000円まで  5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33%
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40%
40,000,000円 以上 45%

続いて、還付金額の計算となります。

還付金額は医療費控除額×所得税率で算出されます。

例えば、医療費控除額が30万円、所得税率が20%の場合は
30(万円)×0.2=6(万円) が還付される形となります。

基本的に支払った医療費が高い場合(医療費控除の額が大きく)、そして所得額が大きい場合は還付金が大きくなるイメージです。

払った金額を考えれば大きな額が還付されるわけではないですが、ないよりはあった方がずっといいと思うので多少手間がかかることを考えても対象となる場合は申請するのがいいと思います。

医療費控除の申請方法は?

申請自体もシンプルです。
確定申告での申請となるので、例年確定申告をしている方はその際にまとめて申請する形となります。

必要な書類は

・確定申告書
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・医療費の領収書(提出の必要はなし)
・本人確認書類(マイナンバーカードorマイナンバーが確認できる書類+運転免許証など)

申請の方法は
・税務署・申告会場で提出する
・電子申告をする の2種類があります。

電子申告の場合は確定申告書や明細書などは必要なく、サイトに沿って入力すれば問題ないためおススメですが、マイナンバーカードが必要なので注意が必要です。

オフライン申請の場合、申告書や明細書などの必要な書類は国税庁のHPからダウンロードできるのでそこに記入していく形となります。

還付申請は5年前まで遡ってすることができるので、申請していなかった医療費がある場合は来年の確定申告で申請するのがおすすめです。

また、確定申告で医療費控除を申請すると、自動的に住民税にも適応される仕組みとなっています。翌年度の住民税が安くなるので、必ず申請しましょう!

セルフメディケーション税制による還付申請は?

つづいて、セルフメディケーション税制についてです。

こちらは前回もお話したように“健康を意識した生活を送っている人が”OTC医薬品を1年の間に12,000円以上購入した場合に税金が還付されるというものです。

2017年に始まった比較的新しい税制になります。2022年1月から対象商品が増えて、日常的に市販薬を購入する方にとっては嬉しい制度となっています。

具体的な計算方法をみていきましょう。

(実際に支払ったOTC医薬品の購入費‐12,000)×所得税率が所得税の還付額となります。

ちなみに、住民税については(実際に支払ったOTC医薬品の購入費‐12,000)×個人住民税率分、翌年の負担額が減る計算です。

こちらも医療費控除と同様に確定申告で申請する形となります。

具体的にいくら還ってくるの?

それではここからは口頭で説明していると難しいのでいくつか例を出していくらお安くなるのか、計算してみましょう!

所得金額は400万 医療費が50万(保険等の補填金なし)の場合

まず、控除額は50-10で40万円です。
所得400万円の所得税率は20%となっているので
40×0.2=8(万円)が還付される計算となります。

所得金額は400万 医療費が50万(20万の保険金あり)の場合

同じ条件でも20万円保険で補填される場合は
所得金額は400万 医療費が50万

(50-20)-10=20万円が控除額となり、
20×0.2=4(万円)が還付される形となります。

つういてセルフメディケーション税制を利用する場合です。

所得400万円、医薬品の購入費が4万2千円だった場合

(42,000-12,000)×0.2(所得税率)=6,000円が還付される形となります。
(42,000-12,000)×0.1(住民税率)=3,000円が減税される形となります。

医療費控除とセルフメディケーション税制の利用は併用することができないので、どちらの制度を使えばお得になるのかを考えて決めていくといいと思います。本人以外(パートナーや子どもなど)の医療費・購入費も含みますので、しっかり計算してみてください。

それぞれすごく大きな額ではないですが、申請して損はないので面倒くさがらずにしっかりと申請していきましょう。

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